購入した物件に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合、買主は売主に対して損害賠償・契約解除などを請求できるというもの。権利行使は瑕疵に気づいてから1年以内。新築住宅などの請負契約においては、木造住宅で5年間、鉄筋コンクリート住宅で10年間、修繕や補修を求められることに加え、新築住宅の基本構造部分については「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、最低10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。